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宇治キャンパスで活動されるみなさまへ(対策本部からのメッセージ)2021.12.24
/ Message from Chief of Novel Coronavirus Protection Headquarters, Uji Campus, December 24, 2021
※以下、これまでのメッセージ
2021.8.4 2021.4.20 2021.3.3 2020.12.2 2020.7.27 2020.5.23 2020.5.16 2020.4.18
構成員が すること |
(1)感染した時 | (2)濃厚接触者[参考@] となった時 |
(3)同居者が濃厚接触者 となった時 |
(4)感染類似症状を 発症した時 |
初動対応 | 速やかに所属長に報告 | |||
保健所の指示に従い、 入院・療養 (登校禁止・就業禁止) |
保健所等の指示に従い、 感染者と接触した最後の日*から7日間自宅待機 (在宅勤務・自宅学習等) *同居者の濃厚接触者の場合 「陽性となった同居家族の発症日」又は「住居内での感染対策を講じた日」の遅い方の翌日から7日間 |
@同居者に症状がない場合 登校・出勤の制限なし 必ずマスクの着用、手洗い、密の回避等感染予防の徹底 |
医療機関又は保健所に 相談のうえ、自宅待機 (業務命令・自宅学習等) |
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A同居者に症状が出た場合 自宅待機 (在宅勤務・自宅学習等) |
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提出書類 (第1報) |
【感染者等への確認(聞き取り)事項】 | 【濃厚接触者等への確認事項】 | 【同居者が濃厚接触者等の確認事項】 | |
復帰に向けた対応 | 以下、所属長に報告し指示を受ける | |||
退院・療養解除時、医師の指示・指導の内容とともに、 1)発症後10日以上経過 2)薬剤を服用していない状態で、解熱後に少なくとも72時間が経過しており、発熱以外の症状が改善傾向 の条件を満たしたら、下記書類を報告し、復帰へ |
※「陽性」⇒(1)へ | ※同居する濃厚接触者が「陽性」⇒(2)へ | ※「陽性」⇒(1)へ | |
感染者と接触した最後の日から7日間の体調の経過観察後、体調に問題なければ下記書類を報告し復帰へ (引き続き、10日間を経過するまで体調の経過観察) |
※「陰性」⇒回復すれば復帰へ | |||
1)発症後8日間経過 2)薬剤を服用していない状態で、解熱後に少なくとも72時間が経過しており、発熱以外の症状が改善傾向 の条件を満たしたら、下記書類を報告し、復帰へ (自宅待機の解除後1週間は体調の経過観察) |
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※濃厚接触者と判断されなかった場合(接触者)[参考A] 症状がなければ、登校・出勤可能。但し、7日間の体調の経過観察後、下記書類の提出必要 |
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※無症状患者の場合 検体採取日から7日間体調の経過観察後下記書類を報告し、復帰へ (引き続き、10日間を経過するまで体調の経過観察) |
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提出書類 | 体調の経過観察表 (登校禁止・就業禁止解除まで記入) |
体調の経過観察表 (自宅待機解除まで記入) |
体調の経過観察表 (自宅待機解除まで記入) |
海外(全地域)から帰国・入国する教職員および学生は、日本政府による最新の水際対策及び「新型コロナウイルスに対する本学の方針について(第15版)」3ページの「3.海外からの帰国・入国後について」をご確認のうえ、以下のとおり手続きを行ってください。
◎【厚生労働省】水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
◎新型コロナウイルスに対する本学の方針について(第15版)ー海外渡航等を中心とした対応についてー(2022.6.1)
https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/inline-files/220601-policy-ja-c8bfdf7fe636dbfbdc9e443d7ba0bd10.pdf
/ (1 June 2022) Kyoto University’s Policy on the Novel Coronavirus (COVID-19) (Ver. 15)−Regarding Overseas Travel, Etc.−
https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/inline-files/220601-policy-en-dc248a97b95b35ecf8f393d3bf4fc619.pdf
【本学における手続き】
●検疫所指定施設及び自宅等において待機ありの場合
(1)帰国・入国時に、【(様式1)帰国者・入国者用健康観察表】を提出
(2)政府指定待機期間中、健康観察を実施
(3)政府指定待機期間終了後、大学への入構前に次の書類を提出し、待機解除となった旨を申し出る。
@待機期間中の【(様式1)帰国者・入国者用健康観察表】
A入国者健康確認センターから受信した「待機解除」通知画面の写し
●待機なしの場合
帰国・入国時(大学への入構前)に、次の書類を提出し、検疫所で待機なしとなった旨を申し出る。
〇【(様式1)帰国者・入国者用健康観察表】
●様式及び提出先
・(様式1)帰国者・入国者用健康観察表 / Form No.1(Health status log after arrival)(English with Japanese)
・帰国者・入国者の健康状態報告用フォルダ https://u.kyoto-u.jp/hlog2022
ファイルをアップロードする際に、コメント欄に氏名と連絡先メールアドレスを記入してください。
※待機あり、なしにかかわらず、入国後10日間を経過するまでは、入国者自身で検温など健康状態の確認を行ってください。
※体調に変化がある場合は、医療機関には直接行かず、身近な医療機関又は相談窓口に電話で相談のうえ、その指示に従うと
ともに、必ず所属研究室、担当事務室、総務掛に連絡してください。
【連絡先】総務課総務掛 内線:3367