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共同利用 | 兼業の依頼 | 外部資金事務部案内
 〇令和4年11月29日から、短期間の兼業(※)につきましては、依頼状の提出が不要となりました。
 ※短期間の兼業(以下のいずれかの場合)
  @1日限りのもの。
  A2日以上6日以内の場合で、総時間数が10時間未満のもの。

〇 令和3年4月より兼業の取扱いが一部変わりました。
・依頼状の押印・署名が廃止されました。
・原則、兼業許可にあたっての文書回答は省略します。

 ○  それ以外の兼業についてはこれまでと変更ありません。


■兼業依頼について

本学就業規則において、教職員が兼業(本学の職務以外の業務)に従事することについては、事前に所属長の許可を必要としております。
さらに、営利企業からの依頼、及び研究所長への依頼につきましては、加えて審査会の承認も必要となります。承認には2か月程度かかる場合もございますので、特にご注意いただき、お早目にご依頼ください。
また、学会からの無報酬の依頼は、事前の届け出が必要となります。
つきましては、本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、下記要領にて遺漏なくご依頼くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
おって、本学教職員が事前に所属長の許可を受けることなく兼業等に従事した場合は処分の対象となりますので、兼業の依頼においては、余裕を持って手続きを行っていただきますよう併せてお願いいたします。
令和3年4月
京都大学宇治地区総務課人事掛

■依頼方法

○  教職員への兼業依頼は、所属研究所長宛(所長への依頼の場合は総長宛)に書面でご依頼ください。その際、別添「依頼文書の様式」を使用していただくか、下記の事項を網羅した依頼文書を作成していただきますようお願いいたします。
依頼される職名及び職務内容
職務内容は、非常勤講師の場合は「講義名」、委員等の場合は具体的に記載してください。
また、審査・選考にかかわる職務の場合、非公開の取り扱いを希望する時はその旨明記ください。(会議資料等への記載をせず、別途取扱いいたします)
期間 「令和○年○月○日(または承諾日)〜令和○年○月○日 まで」と明記してください。日付を遡って許可はできません。
※期間は原則3年以内です(再依頼可)。ただし、規程・要綱等に任期が定められている場合は、最長6年まで許可することができますので、3年を超える期間従事を依頼される場合は規程等を添付してください。
勤務態様 期間中○回/1回○時間、年○回/1回○時間と具体的に 記載してください。
報酬 報酬の有無を明記し、有りの場合は実費弁済分(例えば交通費)を除いた金額を記載してください。報酬額は兼業を許可するうえで審査項目となります。未定の場合は予定金額を記載ください。
旅費 旅費支払の有無を明記ください。
従事場所 貴機関の住所と異なる場所で従事する場合に記載してください。
担当者連絡先
郵便番号、住所、担当者氏名、電話番号、E-mailアドレスを記載して下さい。

※ 営利企業からの兼業は、審査会の参考資料とするため、定款を必ず添付ください。

  また、営利企業の役員兼業には別途依頼状が必要となります。  「営利企業 役員兼業依頼状の様式」

※ 文書回答が必要な場合は、ご依頼の際、その旨お申出のうえ、以下、ご留意ください。
   ・文書回答を行う場合であっても、メール添付による回答(押印なし)を原則といたします。
   ・所定様式による回答が必要な場合にはご依頼の際、併せて、その様式をお送りください。

※ 許可手続上、必要となる資料を追加でお願いする場合がございます。


■依頼状送付先 及び 問い合わせ先

〒611−0011 宇治市五ケ庄
京都大学宇治地区総務課人事掛

TEL: 0774-38-3337  FAX: 0774-38-3349
e-mail: uji.jinji@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
上記は宇治地区所属教職員(化学研究所・エネルギー理工学研究所・生存圏研究所・防災研究所所属教職員)の兼業手続き先となります。
本学教職員が事前に所長の許可(学会かつ無報酬の場合、事前に所長への届出受理)を受けることなく兼業に従事することはできませんので、依頼状は必ず余裕をもって送付下さい。
なお、貴機関からの依頼が遅れた場合等については、その始期を本学許可日とさせて頂く場合がありますので予めご了承願います。
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