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共同研究

「共同研究」とは、

一 本学において、企業等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該企業等の研究者と共通の課題について共同して行う研究

二 本学及び企業等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、企業等から研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れるもの

受託研究との違いは何ですか?

受託研究は、企業等からの研究テーマに基づき、本学の教員が研究を実施し、成果を委託者に報告する制度です。共同研究は、企業等と本学の教員が共通の研究テーマを持ち、研究業務を分担し、あるいは、本学に企業等の研究員を受け入れて実施します。
受託研究:企業等が研究を実施しない。
共同研究:企業等が京都大学と共同して研究を実施する。


研究費についての取り決めはありますか?

研究費は、実際に研究にかかる直接経費と産官学連携推進経費を合わせたものです。研究内容、研究期間によっては、数十万円からの契約も可能です。研究費の入金は、一括でも分割でも可能です。


産官学連携推進経費とは?

大学全体の産官学連携の推進活動に必要な知的財産の取得・維持費、人材雇用費、外部資金獲得のための戦略的支援活動の経費に充てるため、共同研究における直接経費の30%を徴収するものです。


研究期間は複数年にわたることも可能ですか?また短期の依頼も可能でしょうか?

研究のスケジュールに合わせて契約期間を設定いたします。複数年にわたることも可能ですし、スケジュールに無理のない範囲であれば短期の契約も可能です。


発生した知的財産権はどのように取り扱われますか?

原則として持分均等の共有となります。実施については、共同研究先又は共同研究先から指定された方に優先してご利用いただくことができます。


共同出願した知的財産権の実施の条件は?

共願した特許等を実施する際は、大学の商業的実施の放棄を条件に、不実施補償料をいただきます。不実施補償料をいただくのは、共願特許について、本来であれば双方が対等に実施し、利益を得ることができるのに対して、大学は機関の目的上、商業的な実施は行わず、利益を得ることができないため、それを補償していただくためです。


共同研究員の受け入れについて

企業等において現に研究業務に従事している研究者で、共同研究のために本学が受け入れる方を「民間等共同研究員」と呼びます。研究料として、研究期間が6月以内の場合220,000円、6月を超え1年以内の場合440,000円を納めて頂きます。



1.研究計画の打ち合わせ

企業等の担当者と担当の教員により、研究計画の打ち合わせをしていただきます。

2.研究の申し込み

研究内容について合意のうえ、共同研究申請書を提出していただきます。共同研究申請書への押印は不要ですので、ワードファイル形式のまま、担当教員へ提出ください。

3.受け入れ決定

共同研究申請書に基づき、担当教員の所属部局審議機関(教授会等)にて附議します。

4.契約の締結

研究により生じた知的財産権の取扱い(帰属や実施など)、秘密保持に関する事項を協議し、共同研究契約を締結させていただきます。

5.研究費※の支払い

研究費を請求します。入金期日は請求書発行日より30日です。

6.研究の開始

研究計画に基づき、研究を開始します。

7.成果のとりまとめ

研究の完了に伴い、研究報告書を取りまとめます。研究期間が長期の場合は、中間報告書をとりまとめることもあります。

※共同研究費=@直接経費(研究の実費[但し、研究料以外])+A直接経費(研究料:440,000円×人数)+B産官学連携推進経費((@+A)×30%)になります。

共同研究申請書  …Word形式
共同研究契約書(ひな型)  …Word形式
※Windowsの方は右クリックから、Macの方はControl+クリックから対象を保存してください。